2026年6月より診療報酬改定により以下の加算点数がかかります。
1点10円となり、加算点数×10円×患者様負担割合分(1割から3割)の自己負担が発生いたします。
ご理解ご協力をお願いいたします。
目次
- 電子的診療情報連携体制整備加算
- 情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)
- 生活習慣病管理料(I)・(II)
- 電子処方箋、遠隔電子処方箋活用加算、一般名処方加算、リフィル処方箋
- ベースアップ評価料(I)
- 外来感染対策向上加算
- 発熱外来等加算
- 連携強化加算3点、サーベイランス強化加算1点
- 抗菌薬適性使用加算
- 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算、遠隔モニタリング加算
- 外来・在宅物価対応料
1. 電子的診療情報連携体制整備加算
※令和8年6月1日現在、当院では以下の加算2を算定しております。
電子カルテやオンライン資格確認などの仕組みを通じた診療情報の共有・活用を評価する目的で設けられた加算となります。
この加算は初診料・再診料などに上乗せされる形となり、要件の達成度合いに応じて以下の3つの区分に分かれています。
- 加算1(初診15点 再診2点)
マイナ保険証の利用率、電子処方箋の導入、電子カルテ情報共有サービスへの対応など高度な基準をすべて満たしている場合に算定できる加算となります。 - 加算2(初診9点 再診2点)
加算1に次ぐ基準で、一定のシステム連携や情報活用を行っている場合に算定できる加算となります。 - 加算3(初診4点 再診2点)
基礎的なオンライン資格確認システム等の運用実績や情報活用体制を有している場合に算定できる加算となります。
主な算定要件は以下の通りとなります
算定にあたっては、システムを導入するだけでなく、それらを実際の診療に活用する以下のような体制が求められます。
- 情報取得と活用
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報や特定健診情報などを取得し、診療に活用していること。 - 電子処方箋・電子カルテ
電子処方箋の発行または発行できる体制の整備や、厚生労働省が定める規格に準拠した電子カルテの運用など、医療DX基盤の整備が進んでいること。 - 明細書の無料発行
患者様に対して算定項目や点数を記載した詳細な診療明細書を原則として無料で交付していること。
2. 情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)
当院ではオンライン診療を実施しておりますが、オンライン診療での初診の場合は睡眠剤(マイスリー、ハルシオンなど)や向精神薬・抗不安薬(デパスなど)の処方は法令により処方はできません。
睡眠剤、向精神病薬・抗不安薬の処方を希望される初診の際は、必ず対面診察をお受けください。再診時は症状が変わりない場合はオンライン診療で処方可能です。
オンライン診療を実施した際は、選定療養費(システム使用料)として別途770円(税込)を頂戴しております。
当院では「オンライン診療の診療指針」の遵守をしております。
3. 生活習慣病管理料(I)・(II)
厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理を行うため、高血圧、脂質異常症、糖尿病を主病で通院中の方は「生活習慣病管理料I」または「生活習慣病管理料Ⅱ」を算定いたします。
なお、「生活習慣病管理料I」を算定する場合は、血液検査や心電図等の生体検査、診療情報提供料などの料金は管理料に含まれております。
2026年度の改定により、少なくとも6か月に1回の血液検査等を実施することが厚労省の指針により義務化されました。当該患者様は医師の指示に従い、血液検査をお受けください。
合併症や病状悪化の早期発見のため、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
当院では患者様の状態に応じて、28日以上の長期処方またはリフィル処方箋の発行を行なっております。なお特別な事情のない限り、60日以上(リフィル処方箋の場合は30日)の処方は行なっておりません。
4. 電子処方箋、遠隔電子処方箋活用加算、一般名処方加算、リフィル処方箋
(1)電子処方箋
当院では電子処方箋の発行ならびに電子処方箋発行体制整備を実施しております。
(2)遠隔電子処方箋活用加算
- 加算(初診・再診ともに10点)
オンライン診療の際に、電子処方箋システムにより最新の薬剤情報を確認した上で重複投薬等チェックを実施した場合であって、患者様が調剤を希望する保険薬局と連携し、電子処方箋を発行した場合に加算算定いたします。
(3)一般名処方加算
- 加算1 6点(一般名処方が1品目の場合)
- 加算2 8点(一般名処方が2品目以上の場合)
厚生労働省の指針に従い、当院では処方箋は薬剤の商品名ではなく、一般名での処方を行なっており上記点数を加算しております。
一般名処方をすることで、薬局で患者様ご自身の判断でジェネリック医薬品、先発医薬品の選択が可能です。
(4)リフィル処方箋
当院では患者様の状態に応じて、28日以上の長期処方またはリフィル処方箋の発行を行なっております。
なお特別な事情のない限り、60日以上(リフィル処方箋の場合は30日)の処方は行なっておりません。
5. ベースアップ評価料(I)
- 初診時:2026年6月から 23点 / 2027年6月から 40点
- 再診時:2026年6月から 6点 / 2027年6月から 10点
医療に従事する職員(理事長、院長などの役員と40歳以上の医師は除く)の賃金改善をおこっている医療機関に対して、それを評価するための評価料となります。
当院では昨今の物価高騰などに対応するため、職員の給与ベースアップを行なっており、厚生労働省の許可を得て当該点数を算定しております。ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
6. 外来感染対策向上加算
- 初診、再診ともに月1回に限り6点
- 感染防止対策に加えて感染症の患者さんを診療する体制整備がされている。
- 都道府県から発熱外来等を実施している第二種協定指定医療機関の指定を受けている医療機関。
上記を満たす場合に算定できる加算となります。
当院では届出を行なっており、上記点数を所定の診療費に加算いたします。ご理解ご協力をお願いいたします。
7. 発熱外来等加算
当院では厚生労働省の指針に基づき、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様に対し、適切な感染防止対策を講じた上で診療を行なっております。
そのため、発熱等の症状がある方の診察の際には月1回に限り20点を所定の診療費に加算いたします。
発熱が必ずしもない場合でも、鼻水、咽頭痛、咳、腹痛、下痢、嘔吐などの感染症を疑う症状がある場合には加算の対象となります。
8. 連携強化加算3点、サーベイランス強化加算1点
厚生労働省の指針に基づき、感染対策向上加算1の届出をしている医療機関と抗生剤の適正使用に関して連携し、当該医療機関に対して3ヶ月に1回の定期的な報告を行っていることの評価として連携強化加算3点を全ての受診患者様に月1回に限り加算させていただきます。
また、全国的な感染対策サーベイランス事業に参加し、定期的な報告を行っていることの評価としてサーベイランス強化加算1点を全ての受診患者様に月1回に限り加算させていただきます。
9. 抗菌薬適性使用加算
- 来院する全ての患者様(初診、再診問わず)に月1回に限り、5点加算
厚生労働省の指針に基づき「(1)抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること」、「(2)直近6カ月において使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上またはサーベイランスに参加する医療機関全体の上位30%以上であること」の要件を満たす医療機関が算定できる加算となっております。
当院では抗菌薬(抗生物質)を適正に使用し、かつ厚生労働省の認可した使用状況のモニタリング事業に参加をしていることが認められているため、上記加算の届出をしております。
適切な抗菌薬の使用が評価されているために算定をさせていただいております、ご理解、ご協力をお願いいたします。
10. 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算、遠隔モニタリング加算
「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算」とは、CPAP治療を行っている患者様に対し、通信機器等を活用した継続的なモニタリングと適切な指導管理を実施していることを評価する加算となります。
当院では厚労省から適切な指導管理を行っていることが評価されているため、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(CPAP指導管理料 240点)に所定点数(15点)を加算させていただいております。
「遠隔モニタリング加算」とは、CPAP(在宅持続陽圧呼吸療法)などの特定の治療を受けている患者様に対し、医療機関が情報通信機器を用いてバイタルデータや機器の使用状況を遠隔で定期的に確認・管理した場合に算定できる診療報酬の加算(150点)となります。
当院ではCPAPの使用状況や状態がクラウドでデータを確認できる情報通信機器を活用しており、モニタリング結果を踏まえた療養上の必要な指導を実施しているため加算を算定しております。
11. 外来・在宅物価対応料
- 2026年6月から、初診・再診とも 2点
- 2027年6月から、初診・再診とも 4点
「光熱費や医療材料費などの物価高騰を踏まえ、令和8年(2026年)度診療報酬改定で新設された加算となります。初診、再診の際に1日1回加算させていただきます。
ご理解ご協力をお願いいたします。